対象:遺産相続
二分の一の共有にされてはいかがでしょうか。
初めまして、税理士の丸山です。
nakaさんとお父様が一緒に住まわれるどうかがポイントですが、一緒に住まわれるつまり生計一の場合でしたら、家屋がnakaさんの単独所有でも、お父様との持ち分所有でもその敷地全体が特定居住用ということで、80%の小規模宅地等の減額(240平方メートルまで)を受けることができます。
一緒に住まわれないということでしたら、土地の使用貸借で自用地評価ということになります。
単独所有で、お父様からお金を借りて建てた場合、nakaさんに対する貸付金が、お父様の相続財産になります。借入金にしないで、家屋の名義を共有にすれば、相続財産が家屋の持ち分となり固定資産税評価額で評価されます。例えば3千万円で新築したとして、おそらく固定資産評価額は2千5百万円以下になるでしょう。貸付金ですと現金と同じ評価ですが、持ち分所有にした場合、新築と同時に相続税評価額が1500百万円(借入金とした場合)から1200百万円(固定資産評価額)に下がるわけです。
以上のような理由で、私は、お父様との二分の一共有所有をお勧めいたします。ご質問の他に特殊な事情がおありでしたら、再質問してください。
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この回答の相談
親の所有する土地に新築で家を建てようと思うのですが、
親との共有名義と私だけの名義にするのとで違いはあるのでしょうか?
親の所有する土地に家を建てるにあたって、親に援助してもらおうと思って… [続きを読む]
nakaさん (愛知県/32歳/女性)
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