対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義の投機は支払う金額に応じて行います。
naka 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
新築時の名義をどのようにされるのかは、建築費(住宅ローンを含む)を何方が払うかで異なります。
一般的には、建築費の支払額で按分したものが共有物(この場合は家)の持分として登記します。
naka様が全額支払う場合はnaka様名義で登記します。この場合に親御さんの名義を加えるとnaka様から親御さんへの贈与に当り、贈与税の対象です。
また、親御さんが全額支払った場合でnaka様名義にすれば、やはり親御さんからnaka様への贈与になり、贈与税の対象です。
なお、親御さんの支払分について相続時精算課税制度を選択した場合には、3500万円まで非課税枠があり、これを超えた部分について20%の贈与税を支払えば済む特例があります。
但し、この制度を利用した場合には、相続発生までの間、親から生前贈与は全て当該制度を称しなければなりません。詳しくは下記のURLに説明が掲載されていますので参照下さい。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
相続発生の場合、遺された資産を配偶者と子供で相続します。
この場合お父様(お母様)との共有物であれば、お父様(お母様)の持分は、相続の対象資産になります。
また、相続時精算課税制度を選択して、naka様名義とされた場合には、当初の該当金額は相続を受けたものとして、相続開始時に改めてカウントされます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
親の所有する土地に新築で家を建てようと思うのですが、
親との共有名義と私だけの名義にするのとで違いはあるのでしょうか?
親の所有する土地に家を建てるにあたって、親に援助してもらおうと思って… [続きを読む]
nakaさん (愛知県/32歳/女性)
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