対象:特許・商標・著作権
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morさん
リボンマグネットについての再質問
2008/06/27 10:12 固定リンク
早速、ご回答いただきましてありがとうございます。
特許庁で調べたところ、「リボンマグネット」という商標登録が
ある会社から出されており、自動車シールなどについての権利を持っているようです。
これは、あくまで名称についての登録と考えてよいのでしょうか?
リボンの形だけを利用し、オリジナルのデザインを展開するなら
問題はないと考えてよいのでしょうか?
morさん ( 愛知県 / 43 歳 / 女性 )
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この回答の相談
乳がん撲滅キャンペーンなどで使用されている「ピンクリボン」のようなステッカーやマグネッットを個人的に制作したいのですが、版権、著作権はどのようになっていますか。
morさん (愛知県/43歳/女性)
このQ&Aの回答
ピンクリボンについて
河野 英仁(弁理士)
2008/06/26 23:56
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