対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン特約について
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ききぃ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
通常、買主がどこの金融機関で借入をするかは制限は設けていないはずですので、他の金融機関にもお申し込みをされてみてください。(金融機関ごとに審査基準が違いますので、他だとスムーズに審査が通る場合もございます)
融資特約については、売買契約書に定められている金融機関でお借入の審査が通らなかった時に適応となりますので、まずは売買契約書をご確認ください。もし、売買契約書の融資特約の対象金融機関名の箇所が「金融機関」や「都市銀行」などと記載されている場合は、条件があいまいなため、どんな金利条件の金融機関でも申し込まなければならないことになります。まずは売主にご確認されてみてください。
念のために、融資期間解除日の延長の覚書も交わしておいた方が良いかと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼

ききぃ さん
わかりやすい回答、ありがとうございます!
融資特約の金融機関名は、そういう意味があったんですね〜。
早速、審査申請と期間延長の手続きをしてみたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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