対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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平成19年4月の法律改正で!
2008/05/31 23:49
ポロッポー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のポロッポー様からのご質問につきまして、お応えさせえいただきます。
下記をご参考にされてください。
(ご参考)
1.平成19年4月の法律改正で、
退職後の出産手当金の受給する制度がなくなりました。
2.それは、勤務して健康保険料を支払う方が出産する場合のみ、出産手当金として受給されるということになります。
3.但し、健康保険組合に加入されている場合は、要件が異なりますのでご確認してください。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
6月26日出産予定日なのですが、会社は有給を使い5月31日付けで退職しました。この際出産手当金はもらえるのでしょうか?
ポロッポーさん (愛知県/27歳/女性)
このQ&Aの回答
産休後の退職と認められるかどうか?
(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/01 06:41
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