対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休後の退職と認められるかどうか?
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ポロッポーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金の受給資格は
・健康保険加入1年以上(任意はのぞく)
・退職時点で出産手当金を受けてる、または受ける資格のある方
となります。
産休をとってから退職されたかどうか?の判断になるでしょう。
単に有給消化→退職では難しいのではないかと思いますが有給で休んでいた時を
産休扱いにしてくれるかどうかを会社に問い合わせしてみるのがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ポロッポー さん
分りやすいご回答ありがとうございます。
42日以内なら支給されると聞いたのですが産休としての扱いにしないといけないんですね。
それは無理そうなのであきらめます。
産休扱いにすると会社にとって不利益なのでしょうかね〜。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
6月26日出産予定日なのですが、会社は有給を使い5月31日付けで退職しました。この際出産手当金はもらえるのでしょうか?
ポロッポーさん (愛知県/27歳/女性)
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