対象:特許・商標・著作権
河野 英仁
弁理士
1
職務発明について
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年3月10日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
(1)その発明について特許権が成立した場合、対価を支払う必要があります。
当該発明についての全ての権利を会社に譲渡していますから、その発明の特許を受ける権利及び特許権は会社に帰属します。
従って、その発明について特許権が成立した場合、新会社で当該発明に係る技術を実施する行為は特許権の侵害となります。この場合、所定の対価の支払いによるライセンスを受けて実施する必要があります。
もっとも、その発明が特許を取得できなかった場合、または、補正により権利範囲が実施技術に属さない形で特許になった場合は、対価の支払いは不要です。
(2)発明者はその対価を受けることができます。
特許法第35条第3項には、
「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定されています。
具体的な額については契約によりますが、他社からライセンス収入を得る等、その発明が大きな収益をもたらした場合、発明者に支払われる対価も多くなるでしょう。
以上
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この回答の相談
2点質問があります。
職務発明で発明した内容を発明者が全ての権利を
会社に譲渡したとします。(特許出願報奨金2万円で)
その場合
(1)その発明を利用して、個人で起業した場合、元々所属していた会社に… [続きを読む]
kentさん (神奈川県/39歳/男性)
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