対象:特許・商標・著作権
職務発明の権利について
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職務発明の権利についてのご質問ですが、ご回答させていただきます。
(1)について
発明者Bは、全ての権利を元々所属している会社に譲渡しておりますので、元々所属した会社Aが特許権を取得した場合は、当該特許権は元々所属した会社Aに属します。
その場合に、AがBに対して、実施料等を請求した場合は、BはAに対して支払う必要があります。
なお、Aから要求がなければ、支払う必要はありません(民法の私的自治の原則)。
また、特許権が成立しなければ、もとよりBは支払いの義務はありません。
なお、BがAに支払った場合は、Aは、Bの発明により利益を得ることになりますので、相当の対価(特35条3項)をBに支払う必要があります。
(2)について
その会社(Bの会社)とすれば、Bの会社の設立前にした発明ですので、職務発明(特許法第35条1項)に該当しません。
したがって、Bの会社が利益を上げてもBは発明の対価をもらうことはできません。
一方、その会社がA社であれば、職務発明ですので、Bは相当の対価の支払いを受ける権利を有します(特許法第35条3項)。
以上ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
kent さん
難しい話を、非常にわかりやすくアドバイスいただきありがとうございました。
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この回答の相談
2点質問があります。
職務発明で発明した内容を発明者が全ての権利を
会社に譲渡したとします。(特許出願報奨金2万円で)
その場合
(1)その発明を利用して、個人で起業した場合、元々所属していた会社に… [続きを読む]
kentさん (神奈川県/39歳/男性)
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