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対象:特許・商標・著作権

職務発明の権利について

2008/03/11 18:05
(
5.0
)

職務発明の権利についてのご質問ですが、ご回答させていただきます。

(1)について
 発明者Bは、全ての権利を元々所属している会社に譲渡しておりますので、元々所属した会社Aが特許権を取得した場合は、当該特許権は元々所属した会社Aに属します。
 その場合に、AがBに対して、実施料等を請求した場合は、BはAに対して支払う必要があります。
 なお、Aから要求がなければ、支払う必要はありません(民法の私的自治の原則)。
 また、特許権が成立しなければ、もとよりBは支払いの義務はありません。

 なお、BがAに支払った場合は、Aは、Bの発明により利益を得ることになりますので、相当の対価(特35条3項)をBに支払う必要があります。

(2)について
 その会社(Bの会社)とすれば、Bの会社の設立前にした発明ですので、職務発明(特許法第35条1項)に該当しません。
 したがって、Bの会社が利益を上げてもBは発明の対価をもらうことはできません。
 一方、その会社がA社であれば、職務発明ですので、Bは相当の対価の支払いを受ける権利を有します(特許法第35条3項)。 

以上ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

kent さん

難しい話を、非常にわかりやすくアドバイスいただきありがとうございました。

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この回答の相談

職務発明の権利について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/03/10 18:19

2点質問があります。
職務発明で発明した内容を発明者が全ての権利を
会社に譲渡したとします。(特許出願報奨金2万円で)
その場合
(1)その発明を利用して、個人で起業した場合、元々所属していた会社に… [続きを読む]

kentさん (神奈川県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

職務発明の権利について 間山 進也(弁理士) 2008/03/11 07:59
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