対象:特許・商標・著作権
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kentさん
(1)の相当の対価の考え方について
2008/03/11 18:28 固定リンク
発明は、A1名で実施した場合
かつ、会社Bには他にビジネスを推進する人がいない場合かつ、
ほとんどA1名の力で発明し、ビジネス化までこぎつけた形になった場合
相当の対価を考えると、実質的にはお金を会社に支払わなくてもいいということになるのでしょうか?
kentさん ( 神奈川県 / 39 歳 / 男性 )
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この回答の相談
2点質問があります。
職務発明で発明した内容を発明者が全ての権利を
会社に譲渡したとします。(特許出願報奨金2万円で)
その場合
(1)その発明を利用して、個人で起業した場合、元々所属していた会社に… [続きを読む]
kentさん (神奈川県/39歳/男性)
このQ&Aの回答
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