対象:特許・商標・著作権
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アメリカ、中国で発明品についての特許取得
ご質問の内容から判断すると、発明品およびその明細書が、すでに我が国で公開されていると考えられますので、残念ながらアメリカ、中国での特許取得は困難ではないかと考えます。
アメリカ、中国で特許を取得したい場合には、原則的に発明品が公知となる前に、アメリカ、中国について、我が国とは別の出願を行う必要があります。
出願の際、多くの場合、我が国での出願日から1年以内に、パリ条約による優先権を主張することができます。
この他、特許協力条約による国際出願を行うことでも日本、アメリカ、中国について特許を受ける権利が与えられます。
ご質問の場合、発明品が特許を取得しているということですので、すでに発明品自体は我が国で公知とされているので、一般的に考えると、アメリカ、中国でも我が国で特許を取得したと同一の発明品について特許を取得することは困難であろうと考えられます。
ただし、発明品について何らかの改良が加えられており、当該改良が公知でなければ、改良点を含めて改良品について特許を取得することができる可能性もあります。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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