対象:不動産売買
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公示価格をベースに
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相対での不動産売買の基準となるのは公示価格です。ただ公示価格の事例ポイントが少ないため一般的には路線価から算出します。
公示価格の8割が路線価ですから、路線価÷0.8で求められます。ここから基礎控除の年110万円分を差引いた売買価格が妥当なところだと思います。取得税は固定資産税評価額の3%ですからこちらは確定していますね。
もし今回の当事者が親子夫婦間であれば、相続時精算課税制度を利用されてはいかがでしょう。贈与時に便宜的に税額を払い、相続時に精算するという方法です。この贈与時の税額は、物件評価額から2500万円の控除があり、残った金額の20%です。相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、還付があれば返金されます。
また、相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。
詳細は税務署で確認いただくか税理士さんにご確認下さい。
評価・お礼

タクボー さん
結論の出ない質問で失礼しました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
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タクボーさん (宮城県/61歳/男性)
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