対象:不動産売買
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相続時清算課税制度の適用で非課税となります。
不動産を主としたFP野口です。
1、kuronyan様の以下の条件が満たされれば、最大2,500万円まで無税です。
ご尊父が65歳以上、kuronyan様は20歳以上で、自己が居住するための一定の住居を取得するための資金は、贈与税、相続税の両方を適用した、相続時清算課税制度の適用で非課税になります。
詳しくは、国税庁のhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm を参考。
2、もしこれに合致しない場合は、住宅取得資金の特別控除が1,500万円を適用すれば、売却額2,000万円ー非課税1,500=課税53万円です。
3、売却に必要な費用は、売買契約書印紙税20,000円 登記手数料 約15,000円 不動産媒介手数料3%(約68万円)
従って、多分「3」の約70万余を費用で済むでしょう。但し、現状の駐車場を更地にする必要費用は見込んでいません。
いずれの非課税も、期限があります。ご注意を。
評価・お礼

kuronyanさん
父は65歳以上なので、相続時精算課税制度が適用出来そうです。贈与税・相続税が全く掛からないというのは大きなメリットですが、期限が迫っているようですね。急いで検討してみる事に致します。早速の御回答有難う御座いました!
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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父名義の土地の売却の件
kuronyanさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私が実際に手に出来る現金はいくら位になるでしょうか。』につきまして、不動産を売却する場合、仲介業者を介して売却手続きを行うと仲介手数料が別途かかります。
具体的には、物件価格×3%+6万円となり、これに消費税が上乗せされます。
また、実際に住宅購入資金に充当できる金額は、手続きの方法により異なります。
例えば、土地の譲渡代金を何もしないでそのまま受け取るのであれば、贈与税が課税されることになります。
しかし、住宅取得資金贈与の特例を利用すれば、年内ならば1,500万円までは課税されないで済むことになります。
また、一定の要件を備えていれば、相続時精算課税制度を利用することができます。
この場合、特別控除枠が2,500万円となりますので、仲介手数料を差し引いた残代金がそのまま住宅取得資金に充当できることになります。
尚、課税後の具体的な取得資金につきましては、残念ながら税理士法の関係で説明はできかねますので、詳細につきましては最寄りの税務署で必ず確認するようにしてください。
また、共有名義となってしまいますが、譲渡所得をお父さんの名義のまま、住宅取得資金に充当する方法もあります。
この場合、あまり課税のことは心配しなくても大丈夫です。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

kuronyanさん
いくつかの選択肢があるようなので、それぞれのメリット・デメリットを考慮しながら検討してみたいと思います。有難う御座いました!ちなみに、譲渡所得を父の名義のまま、住宅取得資金に充当する方法を選択した場合、その家に私達家族のみが住む(父は住まない)とした場合、父に家賃を払わずに住む事は出来る(家賃相当分が贈与とみなされてしまう可能性がある?)でしょうか。

渡辺 行雄
kuronyanさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
尚、課税に関することにつきましては、ファイナンシャル・プランナーは法律の関係でアドバイスは出来かねますので、最寄りの税務署でご確認ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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譲渡所得税と住宅取得資金について
kuronyanさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
売却と住宅取得資金に分け、また、お父様がご健在だとしてご説明します。
■ 売却・・・売却金額を2000万円とした場合(個別の要件に係る費用は除く)
・仲介手数料上限額 ⇒ 693,000円(税込)
・売買契約書に貼付する印紙代⇒15,000円(軽減税率を利用した場合)
・譲渡所得税・・・所有期間や取得原価等により大きく変わります。詳細は国税庁のページでご確認ください。
⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
仮に、所有期間が譲渡年の1月1日で5年を超え、譲渡所得が1800万円だとした場合の譲渡所得税は、360万円となります。
そこで、もし上記の条件通りだとした場合、お父様の手元に残る資金は約1600万円という計算になります。
■ 住宅取得資金として利用する場合・・・仮に1600万円とした場合
贈与税が課税されない方法としてご説明します。
(1)購入住宅の1600万円部分をお父様が持分を取得する。
(2)住宅取得資金に係る非課税制度を利用する。(詳細は下記コラムを参照下さい)
(3)相続時精算課税制度を利用する。(詳細は下記コラムを参照下さい)
参考コラム(EYE-PLUSのホームページ内コラム)
⇒http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500-2.html
以上、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼

kuronyanさん
ちなみに父はまだ健在です。土地の取得は30年以上前だと思いますが、取得額は不明(恐らく当時の価格で数百万円?)なので、譲渡所得税が結構掛かってしまうのですね。贈与税が課税されない方法として、購入住宅の内、住宅取得資金相当分を父名義にしておくという方法もあるのですね!先生のコラムもケース別に詳細に説明されており、大変参考になりました。有難う御座います!

西垣戸 重成
kuronyan 様
ご返信有難うございます。ご参考になられたなら幸いでございます。
住まいづくりを楽しんでいただければと思います。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
(現在のポイント:-pt)
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