譲渡所得税を最小限にするには - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
質問者

タクボーさん

譲渡所得税を最小限にするには

2007/12/03 11:05 固定リンク

提示条件が不明瞭な質問に、ご回答ありがとうございます。
A,Bは兄弟で相続はできません。
Aの譲渡所得税を最小限にし、贈与税もかからない売買の価格はいくらが妥当でしょうか。
公示価格とすると1500÷0.8=1875万円ですが、これより安い売買の場合贈与とみなされるということでしょうか。
あるところで見たものには課税評価価格以下での売買が贈与とみなされるとの記載がありましたが、明確な基準はないのでしょうね。

タクボーさん ( 宮城県 / 61 歳 / 男性 )

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地売買で税金を少なくするには

住宅・不動産 不動産売買 2007/11/29 10:14

A所有の土地(更地の宅地100坪)があります。
AはBに無償贈与したいのですが贈与税がかかるので売買しようと思っています。
Aは土地を20年前に金利8%で調達した資金1000万円で購入し… [続きを読む]

タクボーさん (宮城県/61歳/男性)

このQ&Aの回答

公示価格をベースに 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/30 18:44

このQ&Aに類似したQ&A

子供への建物売却価格 ニャットさん  2012-11-12 15:58 回答1件
譲渡所得に関して やたろうさん  2011-01-14 21:01 回答1件
土地の親子間売買について スカイウエブさん  2008-07-19 16:46 回答1件
土地と建物を購入する際の登記上持分比率について ぷっちゃんさん  2010-03-24 22:35 回答1件