対象:不動産売買
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タクボーさん
譲渡所得税を最小限にするには
2007/12/03 11:05 固定リンク
提示条件が不明瞭な質問に、ご回答ありがとうございます。
A,Bは兄弟で相続はできません。
Aの譲渡所得税を最小限にし、贈与税もかからない売買の価格はいくらが妥当でしょうか。
公示価格とすると1500÷0.8=1875万円ですが、これより安い売買の場合贈与とみなされるということでしょうか。
あるところで見たものには課税評価価格以下での売買が贈与とみなされるとの記載がありましたが、明確な基準はないのでしょうね。
タクボーさん ( 宮城県 / 61 歳 / 男性 )
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この回答の相談
A所有の土地(更地の宅地100坪)があります。
AはBに無償贈与したいのですが贈与税がかかるので売買しようと思っています。
Aは土地を20年前に金利8%で調達した資金1000万円で購入し… [続きを読む]
タクボーさん (宮城県/61歳/男性)
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