対象:不動産売買
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現在家を建てる計画をしているのですが,土地の購入費と合わせて3600万円くらいで考えています。私は公務員で妻は専業主婦で,子供が2人の4人家族です。
その際の費用負担ですが,自己資金として
私の貯金から450万円+私の親からの援助で150万円
妻の貯金から300万円+妻の親からの援助で300万円
残りを私単独で2400万円のローンを組もうと思っています。親からの援助分については,私と妻とでそれぞれ贈与税の申告をするつもりです。
この場合,土地と建物を取得する際の登記上持分は,土地と建物ともに,私が6分の5で妻が6分の1とするのが最適なのでしょうか。
住宅ローン控除等の税金面での優遇措置など,将来的なことをふまえて,どのような持分比率にしなければならないのか,またどのような持分比率にしておくべきなのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。
ぷっちゃんさん ( 岡山県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
登記持分比率と将来的な税金等について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。
登記の持分割合は、取得時の出資金に応じた割合とするのが原則です。
資金の出資と登記持分に差異がある場合、
贈与税の課税対象となる可能性があります。
今回、総額3600万円において、ご主人および奥様が、
5:1の割合で出資するので、ご相談内容の通り、
土地および建物についてその割合で登記をするのが
ベストだと思います。
税金面の優遇についても、今回の割合であれば
特に問題はないと思います
住宅ローン控除に関しては、ご主人の持分として、
物件価格3000万円部分に2400万円の借入を行っているので、
今回のローンについては全ての借入部分が対象となります。
また、建物部分に奥様の持分が入っているので、
3000万円の特別控除等もその割合で適用が可能です。
将来的な優遇を含めても、今回の割合で大丈夫だと思います。
参考までに、住宅ローンに関しては、その債務者が出資した扱いになるので、
住宅ローン2400万円の土地と建物の割り振りには注意してください。
例えば、建物本体100%に住宅ローンを充当した場合、
建物名義をご主人100%にしないと、贈与税の課税対象となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

ぷっちゃんさん
不動産取得税と長期優良住宅について
2010/03/25 22:14 最近の税金面での優遇措置の1つで,住宅を新築することで得た不動産についてかかる不動産取得税については,一旦収めたあと,申請することで全額還付されるという話を聞いたのですが本当でしょうか?不動産取得税は県税なので,それは県によって異なるのでしょうか?
また長期優良住宅に認定された建物についての優遇措置で,固定資産税の新築減免の期間が3年から5年になるとういのは,平成22年3月31日までに建てたものまでと聞いているのですが,さらに対応期間が延びる予定はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ぷっちゃんさん (岡山県/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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