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土地売買で税金を少なくするには

住宅・不動産 不動産売買 2007/11/29 10:14

A所有の土地(更地の宅地100坪)があります。
AはBに無償贈与したいのですが贈与税がかかるので売買しようと思っています。
Aは土地を20年前に金利8%で調達した資金1000万円で購入しました。
現在の課税評価価格は500万円、路線価価格は1500万円です。
Aは1000万円以下で売却すれば譲渡所得が0となり、Bは500〜1500万円で購入すれば取得税が15万円(500×3%)かと思いますが、500万円での売買で問題ないでしょうか。

タクボーさん ( 宮城県 / 男性 / 61歳 )

回答:1件

公示価格をベースに

2007/11/30 18:44 詳細リンク
(3.0)

相対での不動産売買の基準となるのは公示価格です。ただ公示価格の事例ポイントが少ないため一般的には路線価から算出します。

公示価格の8割が路線価ですから、路線価÷0.8で求められます。ここから基礎控除の年110万円分を差引いた売買価格が妥当なところだと思います。取得税は固定資産税評価額の3%ですからこちらは確定していますね。

もし今回の当事者が親子夫婦間であれば、相続時精算課税制度を利用されてはいかがでしょう。贈与時に便宜的に税額を払い、相続時に精算するという方法です。この贈与時の税額は、物件評価額から2500万円の控除があり、残った金額の20%です。相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、還付があれば返金されます。

また、相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。

詳細は税務署で確認いただくか税理士さんにご確認下さい。

評価・お礼

タクボーさん

結論の出ない質問で失礼しました。
丁寧なご回答ありがとうございました。

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質問者

タクボーさん

譲渡所得税を最小限にするには

2007/12/03 11:05

提示条件が不明瞭な質問に、ご回答ありがとうございます。
A,Bは兄弟で相続はできません。
Aの譲渡所得税を最小限にし、贈与税もかからない売買の価格はいくらが妥当でしょうか。
公示価格とすると1500÷0.8=1875万円ですが、これより安い売買の場合贈与とみなされるということでしょうか。
あるところで見たものには課税評価価格以下での売買が贈与とみなされるとの記載がありましたが、明確な基準はないのでしょうね。

タクボーさん (宮城県/61歳/男性)

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