対象:不動産売買
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現在住んでいる自宅建物を長女夫婦に譲渡する予定ですが、売却価格の算定方法がよくわかりません。あまり安くしすぎると贈与になって別の税金が発生するという話も聞きますし、そうかと言って、新築価格から減価償却費だけ差し引く計算ですと長女夫婦の購入額が大きくなり、取得税が高くつくと思いますし。現実問題、税務署から贈与と言われない価格はどうやって算定すればいいのでしょうか。新築コスト25百万、築後まる7年です。私、現在55歳、長女夫婦は二人とも25歳です。相続時精算課税制度もまだ使えませんので、売買がいいかと思ってはいるのですが。土地は相続物件にしようと引き続きそのまま私名義にしておき、リフォーム等で住宅ローンが長女夫婦で借りられるよう建物のみ名義を移そうと思っているのですが。
補足
2012/11/12 15:58仮に20百万円で売却し、長女夫婦の共有として登記させ、長女夫婦からもらうべき対価を10年間分割返済にしておくと、贈与税がかからない範囲で年間元利返済額合計が220万(一人110万)以内になるように返済予定を組めば、実質長女夫婦の返済負担ゼロにするスキームにすることができるように思いますがいかがでしょうか。
ニャットさん ( 茨城県 / 男性 / 55歳 )
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親子間の不動産譲渡
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、一般的な売買での不動産の価格には市場価格から算定することにはなりますが、今回のような場合、この市場価格の他に固定資産税評価額、公示価格、路線価を確認して総合的に金額を算定することになるでしょう。
これにより、土地、建物をいくらで売却したらいいかがわかります。
また、譲渡される際に現金での譲渡であれば問題ないのですが、お子さんがローン利用の場合には難しい場合もありますので注意が必要です。
尚、価格算定等のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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