対象:遺産相続
ハル坊さん
宜しく御願いします。
2006/09/11 22:11 固定リンク
御回答ありがとうございます。
私の場合、下記の?を選択したいと思っております。
>?相続時精算課税制度を利用して、お父様から土 地の贈与を受け(私に名義変更し、”つまり相続し”)、私名義の家に建て替える
>親から子への贈与を当面、2500万円まで無税 として相続時に相続財産として精算される制度で す。
しかし、65歳の親からというのが条件なんですよね?要するに土地名義を私に変えた瞬間が”相続時”ということになり、それが2500万円まで無税というわけですか?
>この制度を選択すると、同じ親からの贈与につい ては毎年の基礎控除110万円は使えなくなり、 非課税枠を超えると一律20%の贈与税が課税さ れ
今の土地以外に贈与されるものはありませんので
基礎控除を適用したい時はないと思います。
・・となると、相続時精算課税制度を利用するのが
一番いいということになりますよね。
>国税である相続税・贈与税の申告窓口はともに税 務署となります。ご相談は税務署の相談窓口でも 結構ですが、税理士の方であれば具体的な財産状 況を含めてご相談をすることが可能と思われま す。
税務署の方に相談してみます。
>最後に建物に対する税金のご質問ですが、不動産 取得税か固定資産税・都市計画税の内容かとも考 えられますが、もう少し具体的な内容が分れば別 途の回答ができるかも知れません。
おそらく上記のような、不動産取得税、固定資産税
が関係してくると思われます。
質問を変えますと、不動産取得税というのは
20坪以下・・・○○円 20〜30坪・・・△△円 といった坪数によるしきい値が存在するのでしょうか?固定資産税も同様です。
その金額に差があれば、何坪に抑えようとする
動きも妥当です。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが
ご回答いただけますようよろしく御願いします。
ハル坊さん ( 鳥取県 / 33 歳 / 男性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A