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対象:遺産相続

質問者

ハル坊さん

宜しく御願いします。

2006/09/11 22:11 固定リンク

御回答ありがとうございます。
私の場合、下記の?を選択したいと思っております。

>?相続時精算課税制度を利用して、お父様から土 地の贈与を受け(私に名義変更し、”つまり相続し”)、私名義の家に建て替える


>親から子への贈与を当面、2500万円まで無税 として相続時に相続財産として精算される制度で す。

しかし、65歳の親からというのが条件なんですよね?要するに土地名義を私に変えた瞬間が”相続時”ということになり、それが2500万円まで無税というわけですか?

>この制度を選択すると、同じ親からの贈与につい ては毎年の基礎控除110万円は使えなくなり、 非課税枠を超えると一律20%の贈与税が課税さ れ

今の土地以外に贈与されるものはありませんので
基礎控除を適用したい時はないと思います。
・・となると、相続時精算課税制度を利用するのが
一番いいということになりますよね。

>国税である相続税・贈与税の申告窓口はともに税 務署となります。ご相談は税務署の相談窓口でも 結構ですが、税理士の方であれば具体的な財産状 況を含めてご相談をすることが可能と思われま  す。

税務署の方に相談してみます。


>最後に建物に対する税金のご質問ですが、不動産 取得税か固定資産税・都市計画税の内容かとも考 えられますが、もう少し具体的な内容が分れば別 途の回答ができるかも知れません。

おそらく上記のような、不動産取得税、固定資産税
が関係してくると思われます。
質問を変えますと、不動産取得税というのは
20坪以下・・・○○円 20〜30坪・・・△△円 といった坪数によるしきい値が存在するのでしょうか?固定資産税も同様です。
その金額に差があれば、何坪に抑えようとする
動きも妥当です。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが
ご回答いただけますようよろしく御願いします。

ハル坊さん ( 鳥取県 / 33 歳 / 男性 )

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この回答の相談

相続税と贈与税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/09/08 22:38

はじめまして。
私は、現在父名義の土地に建っている
父名義の持ち家に妻と、子供1人で暮らしております。(父は現在退職して、海外で暮らしております)
この土地の名義と、家の名義を、息子である
私名義に変更… [続きを読む]

ハル坊さん (鳥取県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

お答えいたします 運営 事務局(オペレーター) 2006/09/11 11:46
相続時精算課税制度 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2006/09/09 18:39

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