対象:住宅・不動産トラブル
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深澤 熙之
建築プロデューサー
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空中の境界腺のはみ出しについて
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隣の家の屋根部分が境界より5cm~10cm突き出しているというケースはあちらこちらで見受けられる事があります。その部分においては隣地のご近所様同士で、仕方がないと思っている方や、はみ出しているほうの方が隣地の方に申し訳ないという意図が隣地の方にその誠意が伝わっている場合は隣地の方も仕方がないと認めているようなケースもあれば、
はみだされている隣地の方がその事が日常の生活に不都合が出ていない場合はあえてその問題ににふれず、争うまでもないと、仕方がないと認めてしまっているケース、
中にははみ出しているほうが一方的にはみ出して、お隣りとのご近所付き合いも無視しているケースもあり様々なのですが。。
此度の質問について、今後のご近所のお付き合いを考えると、穏便に話し合い事が望ましいのですが、屋根部分のはみ出しについては悪意ではなく、善意である事を示し、はみ出し部分の屋根を境界から出ないように工事をする場合の費用は現在の収入では生活が困窮している場合、その費用を捻出する事が困難の為、その部分の費用を援助して頂く事が可能かどうかという話し合いを申し出てみてはいかがでしょうか?
今後のご近所である隣地の方と争いがなく、仲良くつきあっていきたいという意思を相手方に理解して頂くよう、今回の問題点をきっかけに仲良しの関係を築いていきたいという意思を明確にして穏便に話しあう事が結果的に良い、結末になるのでないかと思います。
法律的な事は専門でないので、正確にはお答えできないのですが、
隣地にはみ出して権利を主張する場合、悪意ある時効(20年)と善意ある時効(10年)とあり、訴訟になった際、悪意がありつつ、善意であると頑固に主張している場合、悪意であるのでないかと見え見えでないかと思ってしまうような訴訟問題もあるのですが、
話し合いがつかずに訴訟に発展しないように穏便に話し合いする事が望ましいと思います。
訴訟の判例としてネット上に公開されている記事の中に
★敷地を6cmないし11.5cmはみ出して設置されたH型鋼杭の撤去を求めた仮処分申請において撤去が技術的に困難なことや意図的な越境でないこと、請求者に支障が生じていないことを理由として、撤去申請は権利の濫用であるとして申請を却下した事例
(東京地決昭58・11・11判時1104・85)
こういった判例が紹介されていました。
あくまで参考例として。。。
補足
隣地の境界腺も専門家(土地家屋調査士)等や不動産の登記をしている法務局に登記してある土地測量図や境界腺の基になる杭の位置が明記してある図や資料等がないか正確に調査をして明確にする事も大事かと存じます。
築46年も経っている場合、隣地の現在の境界腺が実際の境界腺とずれてしまっているケースも中にはございますので、
例として一般的には境界腺の位置はブロックの中心になっているのが一般的ですが、ブロックの位置よりはどちらかの端の位置になっていないかどうかも再確認をされたほうが良いかと存じます。
評価・お礼
yoshiha12 さん
2019/12/25 14:19
早速のご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
いろいろなケースを示していただき、とても参考になりました。
突然の事で精神的に参っていたところ、いろいろなケースがあることがわかり
「自分だけがこのような問題を抱えているわけではないのだな~」と
変な言い方ですがそこまで不安にならなくても良いと思えるようになれました。
補足を頂いた内容について、気になっていた部分でした。
土地を購入した当時の土地の図面や地主と交わした覚書等の資料があるようなので
早速探して確認してみようと思います。
先生がおしゃるように、近隣と仲良く暮らしていきたい事が一番の望みです。
その為に何をするかですね。この度は本当にありがとうございました。
深澤 熙之
2019/12/25 17:51ご評価を頂き、誠にありがとうございます。穏便に解決される事をお祈りしています。
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この回答の相談
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yoshiha12さん (北海道/53歳/女性)
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