対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
専門家の検証・仲裁が必要でしょう。
- (
- 5.0
- )
不動産コンサルタントの野口です。
相手の訴えは、不動産業者が前面に出てきていますね、多分僅かでも測定結果は大きく変わらないと想像します。
1、法的には、民法234条に建物は境界より、50センチ以上離さなければならないとされ、建築基準法は多くの場合1種住居専用地域では、1メートル以上とされる場合があります(地域によって異なる)建物とは、外壁からの距離で、ひさし等は含みません。
ひさしは、地上の権利(空中)を境界線より出ていれば、権利侵害に当たります。これらを検証してください。
貴方の家屋も築年数も古く、今後更に傾斜する恐れが無いかも検証する必要があります。
2、それらを含め、貴方の家屋(のき)がはみ出ているとされれば、率直に認め対応を協議する必要が有ります。先方は多分新築として売り出す予定でしょうから、現状では「瑕疵ある建物」扱いで販売が出来ないので、対処しなくてはなりません。
最も、幾ばくかの金銭解決も出来るかもしれませんが、後日のトラブル再発を考えれば、貴方の建物修復(軒)しか無いでしょう。
その方法や、相手との交渉等を含め専門家(建築士、アドバイザ-、大工など)依頼した方が良作です。<前項の調査を含めて>
屋根・軒の構造や長さなど判りませんが、それ程多額ではないと思います。
工事発注は、必ずしも相手にしなくても、見積次第でこちら側でもできます。
評価・お礼
yoshiha12 さん
2019/12/25 15:06
早速のご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりお詫びいたします。
ご回答いただいた「1」ですが「建物とは、外壁からの距離で、ひさし等は含みません。」
など、素人にもわかりやすく勉強になりました。
今後の事を考えると問題の「検証」をする事が必要ですね。納得です。
ご回答いただいた「2」ですが、なるほど、そういう側面があるのですね。
無知なものでそこまで考えがおよびませんでした。
(建てる事は決まっているようですが現状はまだ建物は建っていない状態です)
そして工事の見積もりはこちらで手配してもいいものならば
同じ町内会に住宅の建設業者さんがあるので、お伺いしてみようと思います。
なんらかのトラブルを防ぐためには、やらなければいけない事がわかりました。
この場もそうですが、プロのお力を借りる事が安心につながると感じました。
適切なアドバイスをいただきありがとうございました。気持ちが軽くなりました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
隣の空き地に住宅が建つ事になりました。
3日程前に空き地を売ったと思われる不動産屋から
我が家の物置きの空き地に面している「屋根の部分のみ」が3cmほど
境界からはみ出している旨を指摘されました… [続きを読む]
yoshiha12さん (北海道/53歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A