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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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□購入申込後のキャンセルについて

2018/09/05 11:03
(
5.0
)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
よっしー0612様、精神的な不安やストレスのかかる日々をお過ごしと察します。
最近、似たような相談が多いように感じますが、ご質問いただきました件では、
質問内容にある状況でしたら、よっしー0612様が業者から訴えられることも、
ペナルティや金銭の要求、支払い義務が生じることも一切ありませんので、
ご安心下さい。

「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、法的拘束力も
契約延期や撤回した際のペナルティも発生しないものです。
申込書のキャンセルも、電話で意思表示をすれば足ります。
不動産売買に関して買主の代金支払いや、売主の引渡しになどに法的拘束力を
もたせる為に行うのが「売買契約」ですから、それを予約・予定するだけの
申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。


契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、
タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)
などが設定されていて支払い義務が生じますが、それらはあくまで契約後の話です。


そもそも、宅建業者が売主である場合、手付けについて信用の供与は宅建業法
第47条3項で禁止されます。
つまり、手付けを貸付けたり、立て替えたりすることを禁止しているという
ことです。

また、「後からキャンセルは出来ない」という内容や、払う必要のない金銭の要求、
家族や親戚にまで請求する、損害賠償請、営業妨害など、脅しともなり得る勧誘で
行政処分の対象にも十分なり得る悪質なものです。


仮に、契約の有効性や支払い請求などを業者が行ってきても、よっしー0612様の
記名押印がある重要事項説明書や売買契約書がない以上、よっしー0612様に
何かしらの履行義務が生じることもありませんから、宅建業者として処分や指導の
リスクを冒してまで、そのような悪質な申し立てを実際にすることも考えづらいです。

購入申込書の撤回で、支払いや営業妨害などには当たりませんから、その点に
ついてはご安心して頂き、むしろ注意点としては今どきめずらしい程の悪質性です。

他にもクレームや相談が多く寄せられていてもおかしくない業者ですから、
都庁の不動産業課などへ相談すると、行政処分や指導などが入っても
おかしくはありません。
しかし、その悪質性からそういった状況を逆恨みする可能性も危惧されます。
電話等での会話は録音しておくように心がけながらも、いたずらに攻撃する等
相手にすることはないようにも感じます。
あまりにしつこいようであれば、購入意思がないこと、勧誘方法が違法であること、
これ以上続くよう出れば法律の専門家や不動産業課など特定行政庁へ相談する
意向があることなどを伝え、時間と労力をかけても行政処分のリスクはあれど
もうお金にはならない客だと理解させる必要はありますが、初めから攻撃的に
対立することは注意が必要かと思います。



まだまだグレーな会社や、業界を良くないイメージにする会社が残っている中でも、
ひどいものだと感じます。
宅建業者として有り得ない営業方針の会社・担当者に大きな不安をお察しますが、
よっしー0612様の精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

宅建業者
重要事項説明
キャンセル
不動産業
不動産売買

評価・お礼

よっしー0612 さん

2018/09/05 14:21

ご回答ありがとうございます。

不安で夜も眠れぬ状態でしたが、キャンセル料の支払い義務、訴えられる可能性がないことが分かり安心しました。

本当にありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

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