対象:特許・商標・著作権
久門 保子
弁理士
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使えます。
商標は、商標法2条て定義されていますが、文字、図形、記号、立体形状、色などから構成されるので、記号も使用することは可能です。
例えば、この様な登録例がありますよ。
&
AND 食品関係で登録されています。「&とANDを縦に記載したもの」
&and 建設関係で登録されています。「&とandを横一列に記載したもの」
&FACE 化粧品関係で登録されています。「&とFACEを横一列に記載したもの」
この様に、&を入れた商標は多数登録されています。商標は商品の一般的な名称のみでは登録することができませんので(商標法第3条の拒絶理由に該当)、記号や図形などを組み合わせてデザインをする等の工夫をする事も良いのではないでしょうか?
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この回答の相談
こんにちは。
新商品の商標を考えておりますが、そもそも商標に「&」は使えますか?
「&〇〇〇」(〇〇には商品名が入ります)という商標登録を考えております。
よろしくお願いします。
Yoshinosukeさん (福岡県/53歳/男性)
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