ネット店で店名と商標について - 特許・商標・著作権 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ネット店で店名と商標について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2012/10/08 20:00

最近、新しく会社を設立しましたが、その会社名を使って、ネット店の開設を予定しております。(たとえば株式会社ABCのところ、店名はABCの予定です。)
そうしたところ、ある最大手のショッピングモールに同じABCという店名の店舗が最近、開設されました。現在のところ、わが社で扱う主力商品と分類は違いますが、いずれは、そのお店であつかっている商品も取り扱う事を予定しています。
商標については、現在のところ、わが社で取り扱う主力分類においては、商標を申請中(まだ未登録)で、他社で扱っている分類(仮に分類1)では、まだ商標登録および申請が誰もされていません。
ですので、わが社としては、追加で分類1の商標申請を早急に行いたいと考えています。その際に、わが社は新たに分類1でも商標が登録可能でしょうか?
もし、可能の場合、この大手モール内の他店との争いや制約、条件等はどのように考えればよろしいでしょうか?
この他店は、開店後まだ3,4か月で、最大手のショッピングモール内に出店していますが、まだ、周知性がないと思われます。(あくまでも希望も含みますが・・・)
以上、誠に申し訳ありませんが、ご指導の程よろしくお願い致します。

WORLDさん ( 長野県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

峯 唯夫

峯 唯夫
弁理士

- good

早期の商標出願をお勧めします

2012/10/09 17:00 詳細リンク
(5.0)

1.質問です。
相談者の事業形態は、以下のいずれでしょうか。
ア)他社の商品を仕入れてネットで販売する「小売業」
イ)自社で生産した商品をネットで販売する「メーカー」
いずれであるかによって、商標登録の対象が異なります。

2.小売業である場合
小売業者が「店名」として使用する商標は「小売商標」という扱いになり、
商標登録は「第35類」での登録となります。
具体的には
第35類「菓子の小売」であるとか
第35類「被服の小売」
というように、取扱商品に適合させて「**の小売」という形で
役務を指定して登録を受けます。

3.メーカーである場合
メーカーが「商品」に使用する商標は「商品商標」という扱いになり、
商品ごとに複数の区分に分かれています。

4.対応について
まず、「小売業」であるか「メーカー」であるか自己の業態を判断してください。
そして、現在出願している商標出願の内容が、その業態に適しているかを
判断してください。
出願の内容が「業態」に適合しているならば、不足している「商品(「小売業」であれば小売として取り扱う商品)」を抽出し、その商品について追加して出願してください。
もし業態に適合していない場合には、適合した形で、不足している商品を含めて
出願してください。

5.出願を勧める理由
商標は、先に使用をはじめても他人が登録を受けてしまうと
使用できなくなるのが原則です。
したがって、使用する予定がある場合は、他人に先駆けて出願することが重要なのです。

商品
小売業
商標
商標登録

評価・お礼

WORLDさん

2012/10/09 17:59

峯様
丁寧なご回答誠にありがとうございます。
弊社の業態は、70%近くをオリジナルの商品で、30%ぐらいは他社商品を仕入れて販売予定です。
ですので、イ)自社で生産した商品をネットで販売する「メーカー」にあたるかと思います。

そこで質問ですが、わが社が先に、たとえば「電気製品」の分類で店名を商標登録したばあい、すでに大手モールで同じ店名で「電気製品」を販売している、A店に対して、店名変更や何か制約を行うことができるのでしょうか?(心情的にはあまりしたくないですが・・、ただ、逆に制約を受けるのも困ります・・・)
ちなみにA店は、ほぼ他社製品を仕入れて販売しています。

重ね重ねの質問で、大変申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。

以上よろしくお願いいたします。

峯 唯夫

峯 唯夫

2012/10/09 18:41

商標権の効力は、
登録商標と同一又は類似する商標を
その指定商品(指定役務)と
同一又は類似する商品(役務)に使用する行為に及びます。
そして、
特許庁の扱いとしては
商品「電気製品」と小売役務である「電気製品の小売」とは
類似するという扱いになっています。
この扱いによれば、
相談者が「電気製品」に登録を取得すすれば
他人が「電気製品の小売」で同一(類似)の商標を使用する行為を
やめさせることができます。
逆に、
他人が「電気製品の小売」に登録すれば
相談者の方が登録をしていない場合
他人から「使用するな」とクレームを付けられるおそれがあります。

裁判所の侵害事件での判断はまだないようですが
上記のようなことを前提に動いているとご理解ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

会社名の使用権について MIT2011さん  2011-01-06 23:13 回答1件
サイト名が商標権侵害 mugiさん  2007-09-15 15:17 回答2件
屋号の商標侵害の示談金 paripariさん  2011-03-30 01:30 回答1件
将来に備えての商標登録について ケイブルームさん  2009-05-24 00:03 回答3件
商標に記号は使えますか? Yoshinosukeさん  2018-07-11 08:40 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)