対象:特許・商標・著作権
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最近、新しく会社を設立しましたが、その会社名を使って、ネット店の開設を予定しております。(たとえば株式会社ABCのところ、店名はABCの予定です。)
そうしたところ、ある最大手のショッピングモールに同じABCという店名の店舗が最近、開設されました。現在のところ、わが社で扱う主力商品と分類は違いますが、いずれは、そのお店であつかっている商品も取り扱う事を予定しています。
商標については、現在のところ、わが社で取り扱う主力分類においては、商標を申請中(まだ未登録)で、他社で扱っている分類(仮に分類1)では、まだ商標登録および申請が誰もされていません。
ですので、わが社としては、追加で分類1の商標申請を早急に行いたいと考えています。その際に、わが社は新たに分類1でも商標が登録可能でしょうか?
もし、可能の場合、この大手モール内の他店との争いや制約、条件等はどのように考えればよろしいでしょうか?
この他店は、開店後まだ3,4か月で、最大手のショッピングモール内に出店していますが、まだ、周知性がないと思われます。(あくまでも希望も含みますが・・・)
以上、誠に申し訳ありませんが、ご指導の程よろしくお願い致します。
WORLDさん ( 長野県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

峯 唯夫
弁理士
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早期の商標出願をお勧めします
1.質問です。
相談者の事業形態は、以下のいずれでしょうか。
ア)他社の商品を仕入れてネットで販売する「小売業」
イ)自社で生産した商品をネットで販売する「メーカー」
いずれであるかによって、商標登録の対象が異なります。
2.小売業である場合
小売業者が「店名」として使用する商標は「小売商標」という扱いになり、
商標登録は「第35類」での登録となります。
具体的には
第35類「菓子の小売」であるとか
第35類「被服の小売」
というように、取扱商品に適合させて「**の小売」という形で
役務を指定して登録を受けます。
3.メーカーである場合
メーカーが「商品」に使用する商標は「商品商標」という扱いになり、
商品ごとに複数の区分に分かれています。
4.対応について
まず、「小売業」であるか「メーカー」であるか自己の業態を判断してください。
そして、現在出願している商標出願の内容が、その業態に適しているかを
判断してください。
出願の内容が「業態」に適合しているならば、不足している「商品(「小売業」であれば小売として取り扱う商品)」を抽出し、その商品について追加して出願してください。
もし業態に適合していない場合には、適合した形で、不足している商品を含めて
出願してください。
5.出願を勧める理由
商標は、先に使用をはじめても他人が登録を受けてしまうと
使用できなくなるのが原則です。
したがって、使用する予定がある場合は、他人に先駆けて出願することが重要なのです。
評価・お礼

WORLDさん
2012/10/09 17:59峯様
丁寧なご回答誠にありがとうございます。
弊社の業態は、70%近くをオリジナルの商品で、30%ぐらいは他社商品を仕入れて販売予定です。
ですので、イ)自社で生産した商品をネットで販売する「メーカー」にあたるかと思います。
そこで質問ですが、わが社が先に、たとえば「電気製品」の分類で店名を商標登録したばあい、すでに大手モールで同じ店名で「電気製品」を販売している、A店に対して、店名変更や何か制約を行うことができるのでしょうか?(心情的にはあまりしたくないですが・・、ただ、逆に制約を受けるのも困ります・・・)
ちなみにA店は、ほぼ他社製品を仕入れて販売しています。
重ね重ねの質問で、大変申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。
以上よろしくお願いいたします。

峯 唯夫
2012/10/09 18:41商標権の効力は、
登録商標と同一又は類似する商標を
その指定商品(指定役務)と
同一又は類似する商品(役務)に使用する行為に及びます。
そして、
特許庁の扱いとしては
商品「電気製品」と小売役務である「電気製品の小売」とは
類似するという扱いになっています。
この扱いによれば、
相談者が「電気製品」に登録を取得すすれば
他人が「電気製品の小売」で同一(類似)の商標を使用する行為を
やめさせることができます。
逆に、
他人が「電気製品の小売」に登録すれば
相談者の方が登録をしていない場合
他人から「使用するな」とクレームを付けられるおそれがあります。
裁判所の侵害事件での判断はまだないようですが
上記のようなことを前提に動いているとご理解ください。
(現在のポイント:-pt)
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