対象:特許・商標・著作権
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商標に記号は使えますか、について
商標は、自分の商品・サービスを他者の商品・サービスと区別するために使用されますので、記号、例えば「&」、「+」、「#」、「%」などの記号と商品名とが結合された標章でも商品・サービスの識別力が認められる場合には、登録することができます。
この場合、記号に組み合わされる商品名が当該商品に普通に使用される名称などの場合、商品などに普通に使用されている普通名称であるとして商標登録が認められない場合があります。
まとめると、「商品名」に記号を組み合わせた商標は登録することができますが、組み合わされる「商品名」の識別性も重要となります。例えば商品名「パン」に「&」を結合させた「&パン」は、商品「パン」の商標として認められる可能性は低いと言えます。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
こんにちは。
新商品の商標を考えておりますが、そもそも商標に「&」は使えますか?
「&〇〇〇」(〇〇には商品名が入ります)という商標登録を考えております。
よろしくお願いします。
Yoshinosukeさん (福岡県/53歳/男性)
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