対象:リフォーム・増改築
久保田 優一
ガーデンデザイナー
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二項道路
はじめまして、質問に回答させて頂きます。
建築基準法で道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m以内に構造物を含む建築物を築造してはならないことになっています。
生垣は構造物とは言えませんが、門扉は残念ながら、構造物ですので、違法になります。
どうしても門扉を取り付けたい場合はセットバックした所へ設置してください。
補足
こちらに詳しく説明がありますので、ご一読下さいm(_ _)m
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/2項道路
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
実家の裏の道路が4m未満で、塀の工事をするにはセットバックをしなければならないと親から聞いています。
実際には塀ではなく生垣であって構造物ではありません。
さて、この生垣の一部(全長約10mのうち、2mほど)を撤去して、そこに門扉を作るというのは違法でしょうか。
よろしくお願いいたします。
aki13さん (東京都/53歳/男性)
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