学生が全て扶養控除で優遇される訳ではありません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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学生が全て扶養控除で優遇される訳ではありません。

2015/11/20 13:54

gozira1234さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
質問事項にいくつかのフレーズが登場します。知識が豊富なのですが用法としては必ずしも正確ではないものもあります。改めてチェックしていきましょう。
(1)「扶助」は民法上、「相互扶助」という場面で登場する語彙ですね。
所得税法では、控除対象親族に対して「配偶者控除」及び「扶養控除」というのがあって、いずれも1年間の所得金額が38万円以内であれば該当します。給与所得者(会社員やアルバイトしている場合等)は収入から最低でも65万円の給与所得控除を引きます。
そうしますと収入が給料だけであれば1年間の収入合計が103万円(38万円+65万円)まで、控除対象親族の対象となれます。
(2)一方、社会保険では、保険対象となれる親族のことを「被扶養者」と呼ぶようです。
この恩恵を受けるためには親族の収入制限があります。つまり、1年間に換算して130万円以内でなければいけません。
但し、あくまで130万円は目安であって、結果的に年間を通じた収入が130万円以内というのではなく、次の取り扱いとなっています。
「被扶養者」として申請を行おうとする月の前月以前3カ月間の収入合計を1年間に換算した場合、130万円以内となっています。
そうするとその場合の3カ月間の収入合計は325,000円(月額平均では、108,333円)以内である必要があります。
(3)当初、この範囲内の金額で「被扶養者」であったところ、収入が増加したことで該当しなくなるという場合もあるかと思います。
この場合は、被保険者(加入者)が勤務先を通じて、保険組合等に届出をすることになります。それ以降は、「被扶養者」から外れるということになりますね。
しかし、仮にgozira1234さんがこれに該当することになったからと言って、俄かに医療機関で保険適用した分を直接請求されることはありません。
被保険者は、あくまで親御さんであり、gozira1234さんは保険組合とは直接関係がないからです。
(4)次に所得税上での「学生」への税の対応に関してです。
控除対象親族(扶養控除または配偶者控除)ですが、これは学生であるか否かは、直接関係がありません。学生には還暦をを遥かに超えた人も沢山いますが、残念ながらこれには恩恵がないのです。
但し、大学生世代(19歳~22歳)の人は、学生であろうとなかろうと所得が制限以内であれば特別扶養控除65万円(通常38万円)の対象となっています。
また、年齢には関係なく、本人自身が課税所得があって、一定の条件を満たす学校教育を受けていれば、所得金額から、「勤労学生控除」として27万円(住民税では26万円)の所得控除が受けられます。
(5)最後に親御さんの所得税の対応です。
扶養控除が該当しませんので確定申告で是正します。
これによって増加する税額ですが、課税される金額によって税率が異なります。所得金額の増加にともなって税率が上昇します。(最高税率45%)
扶養控除は38万円です。10%の税率が適用であれば38,000円、20%であれば76,000円となります。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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この回答の相談

扶養なのに130万以上になってしまった時の対処法

マネー 年金・社会保険 2015/11/20 11:42

現在親の扶助と健康保険に加入しているのですが、
11月時点で103万は確実に超えてしまっており、12月には確実に130万円を超えてしまいます。
この時点で親の扶助と健… [続きを読む]

gozira1234さん (神奈川県/25歳/女性)

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