対象:特許・商標・著作権
鈴木 康介
弁理士
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著作権侵害にもなり得ます。
じゅりあんぐさん。こんにちは。
さて、芸能人の写真の場合には、芸能人やプロダクションが持つ肖像権の問題も発生しますが、写真を撮ったカメラマンなどの著作権の問題も発生する可能性があります。
たぶん、塗りつぶしても使える写真ということは、その方の特徴や写真の特徴を使うわけですから、複製権侵害(著作権法21条)や翻案権侵害(著作権法27条)などに該当する恐れがあります。
用途によっては著作権法の例外規定に該当することもありますが、なるべく避けたほうが良いと思います。
例外規定を知りたい場合には、以下のリンクなどが参考になると思います。
http://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/
http://www.kjpaa.jp/wp/pdf/research/070404gakko.pdf
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この回答の相談
おはよーございます。
芸能人をシルエットにして加工をするのは良いのでしょうか?芸能人の写真を使い塗りつぶすなどすることです。
そのまま写真の肖像権の侵害に当たってしまうことはわかりますがシルエットについてはよくわからないので教えて頂ければ幸いです。
じゅりあんぐ。さん (東京都/13歳/女性)
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