対象:リフォーム・増改築
二世帯を世帯分けするリフォーム
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共同住宅へのリフォームは界壁(住戸間の壁)を小屋裏または天井裏に達するようにしたり、遮音性能が求められたりするので、専用住宅からの変更点が多々あります。
また、面積によっては用途変更により特殊建築物扱いになり、建築基準法上は、主要出入口の位置、窓先空地等の敷地内避難通路や避難器具の設置、自動火災警報機などの設備関係など数多くの規制を受けます。
ただ、共同住宅の定義は二以上住戸が階段、廊下、ホール、エレベーター等を共有しているものなので、f1999さんのケースは2階建で、上下が分かれている場合、2階部分の住戸は専用の階段・玄関を有していれば、重層長屋(重ね建て長屋)に属することになると思います。
それぞれの玄関は直接道路に面する位置か道路まで続く敷地内通路に面することが規定されています。共同住宅のように二方向避難の必要はありません。
重層長屋で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、2階の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井(回り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない規定があります。
お住まいの地域が防火・準防火地域の有無にかかわらず、この部分だけはリフォーム時に唯一お金をかけておく部分だと感じます。
用途地域・建築物の規模など不明でしたので、概要だけ書かせて頂きましたがご参考になれば幸いです。
やすらぎ介護福祉設計 斉藤
評価・お礼
f1999 さん
2015/01/15 17:14
大変に参考になりました。いずれにしてもシロウトでは何とも判断できない感じですね。
専門家に相談したいと思います。
ありがとうございます。
回答専門家
- 齋藤 進一
- ( 埼玉県 / 建築家 )
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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この回答の相談
玄関が1つで1階が両親で2階が私達夫婦が住んでいます。20年前に普通の住宅として建てたのですが、1階2階それぞれにキッチンも洗面、お風呂もあります。1階と2階には何も間仕切も無く自由に行き来できます。
昨… [続きを読む]
f1999さん (東京都/44歳/男性)
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