対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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有給休暇と社会保険の3/4は関係ありません。
めっしさん、社会保険労務士の渋田と申します。
まず、3/4については、あらかじめ決められている所定労働時間により判定します。なので、とある月に有給休暇をとって120時間を下回っても、もともとの契約が正社員の3/4以上であれば社会保険の加入条件から外れるなんてことはありません。
ちなみに3/4から何時間下回ったらという規定はありませんが、初期の労働契約の段階で3/4を上回っていれば加入して、その後労働条件の改定がない限りは社会保険に加入し続けます。
また、有給休暇は労働時間にカウントされませんが、これは残業代の計算など今回とは別の問題です。
おっしゃる通り、有給休暇の取得いかんで社会保険の加入から外れるのは、あまりにも不公平です。休む分過酷なシフトをこなす必要はありませんよ。
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この回答の相談
パートで仕事をしているものです。月に120時間以上の労働をして、社会保険に加入しています。
来月有給休暇を取ろうと思っているのですが、有給休暇を取ると120時間の労働時間を超えないため社会保険加入条… [続きを読む]
めっしさん (東京都/31歳/女性)
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