対象:年金・社会保険
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はじめまして。色々調べたのですが、該当する事例がなかったので質問させてください。
私は平成18年1月1日に入籍し、その時点では自営業(和服縫製)を継続していて、平成17年度の収入が130万以上で、主人の扶養には入れませんでした。
平成18年度は主婦との兼業と仕事自体の減少で、収入が前年の半分程度でしたので、少しでも早く主人の扶養に入る手続きの相談を社会保険庁にしました。「確実に少ない収入額であれば確定申告をした際の申告書の写しで会社への申請が出来るし、受理できる」と回答されました。
そのとおりに今年の2月すぐに確定申告をし、扶養申請をして主人の社会保険に入れてもらえました。
ですが自営業の収入が激減し、6月から他の仕事に就くことにしました。新しい仕事はパート契約社員で、時給が900円の1日7時間労働で週働5日の契約です。ひとに20日勤務したとして1年の収入を計算すると1,512,000円です。パート契約ですが、社会保険には加入できるそうです。
以上の条件から、もちろん主人の扶養からは外れるのでしょうが、私の収入が増えることによって、主人の課税額が増えたりするのでしょうか?また、扶養から外れる手続きを主人の会社にしなければならないのでしょうか?しなければ、どうなるのでしょうか?
それと私たちは主人の両親と同居していまして、両親とも働いてなく無収入で、年金も受給していなくて、主人の扶養に入っています。例えば、父を主人の扶養に、母を私の扶養に、などと分けたりできるのでしょうか?分けることがデメリットか、もしくは全く現状と変わらないであれば、今のままで二人とも主人の扶養に入れておこうと思っています。
虫のいい話ですが、法律違反でなく、より控除を多く受けるにはどうしたらよいでしょうか?
ノコさん ( 福岡県 / 女性 / 35歳 )
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ご主人の年収によって異なります
ノコさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
ノコさんがご主人の扶養から抜けると、ご主人の所得控除額が減りますので、ご主人の所得税・住民税はアップします。
また、会社によっては扶養手当が減額になったりなくなったりすることもあります(これは会社に確認しないとわかりません)。
扶養から外れる手続きを主人の会社にしないまま放置しておくと、最悪の場合、税務署から調査が入り、所得税の追徴課税および延滞金が発生します。
ご両親の扶養についてですが、ご主人の所得がかなり高いようなら、おふたりともご主人の扶養にしておいた方が、ご主人の税金が低くなると思われます。
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