対象:年金・社会保険
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不十分な日本語で失礼ですが、日本の社会保険に関して質問があります。
妻が正社員からパートにシフトダウンしました。
1) 3月末まで: 40-45時間/週 月給
2) 4月から: 25-30時間/週 時給
上記1+2、1時間の給料は同じです。社会保険加入の継続は希望です。
シフトダウン前、社会保険の継続に関して会社側からのokを得ました。
4月になって「時間が足りない可能性がある、継続が厳しい」という意味不明の話がありました。
社会保険の強制加入のルールに関して色々調べましたので、正社員4/3の規則に関して分かっています。しかし、会社の了解がありながら加入できない場合もありますか。例えば、正社員の4/3以下であれば、加入可能でしょうか(会社側+本人は加入希望の場合)。
税理士にも聞きましたが、「社会保険事務所次第です」というあいまいな返事しか返ってこないです。インタネットで調べると「だいたい4/3であれば大丈夫」等の記事もあります。
法律で決められているはずですので社会保障という大事なところでグレーゾーンは有り得ないと思いますが。。。
収入や労働時間という理由で加入不可能というのは本当ですか。
具体的な規則を教えて頂ければ非常に助かります。
Englishmanさん ( 京都府 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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25時間から30時間の間のどの時間になるかで決まります。
Englishmanさん、社会保険労務士の渋田と申します。
3月末までが正社員で月40時間で、パートタイマーに変更後に30時間とすれば、40時間×3/4=30時間で大丈夫ですが、もし毎月25時間くらいになってしまいますと、社会保険事務所に確認が必要です。
といいますのも、厳格に3/4を下回った場合には加入させないと法律で決めているわけではなく、税理士の先生がおっしゃっているように、社会保険事務所である程度判断させるようになっているからです。
上記の例で毎月29時間として、30時間に到達していないから加入させませんというとあまりにもお役所仕事なので、ある程度のレンジを持たせています。
そのため、まずは25~30時間のうち、実際にはどのくらいになるのかを会社に確認してみてはいかがでしょうか。
その時間が実際には毎月25時間くらいといった場合は、正社員の3/5くらいになってしまいますので、社会保険事務所に確認が必要でしょう。ただ、平均して28~30時間になる見込みであれば、正社員のおよそ3/4くらいなので加入しなくてはなりません。
この3/4の基準については、グレーゾーンというより、社会保険事務所の現場で一定の裁量を持たせているといったところです。
収入では奥様が年間130万円未満ですとご主人の社会保険に扶養者として加入することになります。
(現在のポイント:-pt)
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