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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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古屋付き土地の購入に際しての注意点

2012/04/19 17:27

 「古屋付き不動産」の購入ということは、hachiyaさんが土地建物を購入後に、建物をhachiyaさんの費用負担で解体し、その後にご自身で建物を建築するという理解でよろしいのでしょうか。

特に、今回のような ‘再建築が可能かどうか建築確認申請を行なってみないと分からない’、というような場合には、売買契約を行う際に「契約後に買主が建築確認申請を行った際に、建築確認が下りなければ契約を解除できる」という内容の解除条件付きで売買契約を結ぶケースもあります。
設計士等と申請に必要な期間を打ち合わせし、解除条件の解除期日(いつまでであれば解除できるという期日)を、ある程度ゆとりのある期日に設定する必要がありますし、そもそもそのような解除条件を売主側が了承してくれるかという問題もあります。
買主側としても ‘買ったはいいけど、結局家が建てられなかった’ という状況になることを避けるために、契約において解除条件の設定は、大きなリスクヘッジになります。

また、前面道路が私道とのことですが、水道管、下水道管等のライフライン管の所有および管理は誰になっているのでしょうか。
私道であったとしても、ライフライン管は公設管が埋設されており、管理も公共機関が行なっているという場合も多くあります。
そのような場合には、通行および掘削に関する承諾書が取得できなくとも、ライフライン管引き込みの工事を問題なく行なっているケースも多く存在します。
この辺りは、仲介業者の担当者が管轄の水道局等にて調査すべき内容です。

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

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この回答の相談

古家付き不動産物件購入の注意点を教えて下さい。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/04/19 10:48

仲介者より、以下の返事がきているのですが、ここからみる注意点を教えて下さい。
宜しくお願いします。


・再建築については、通路から敷地に入る部分の階段幅を拡幅する工事… [続きを読む]

hachiyaさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

まず確実な回答をもらいましょう 伊藤 裕啓(建築家) 2012/04/19 13:51

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