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対象:住宅・不動産トラブル

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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トラブルを避けるため契約書(公正証書)にするのがーー

2011/05/15 02:27

不動産中心のFP野口です。

ora4675様が現在は良いが将来や子孫が相続などでトラブルを御心配は当然至極のことです。

しかし、現有土地を放置せず、有効活用することは重要なことだと思いますし、ora4675様の経済的負担を少なくし、義父の提案をお受けになりゆとりある生活を送られることをお勧めします。

方法は、次の2通りがあると思います。

1、義父の提案をもう少ししっかりとした契約にすべきです。即ち、ora4675様が所有の土地を提供する。義兄がこれを借り受け「定期借地契約」し、2階建ての住宅兼アパートを建てる。1階住宅を、ora4675様御家族が借り受ける。土地の地代と住宅の賃料は、相殺する。これが主旨です。「定期借地権」は30~50年とし、期間終了後は、土地所有者が建物を買い取る。相続人は、これを継承する。その他種種詳細を取り決めます。

2、もう一つは、ora4675様自身がアパート権住宅を建設することです。ora4675様の収入や所有土地が判りませんから答えは難しいですが、住宅ローンとして住宅兼アパートの建設資金を銀行から借り入れこれをアパート収入で返済していく方法です。経済的余裕が無く、フルローン(自己資金ゼロ)でアパート収入だけでこの返済を賄うのは、お勧めできません。賃料低減や空室リスクを考えるとリスクが大きすぎます。

夫々に長短がありますが、私は、無理をして自己で建設するより、義父さまの提案を受け入れ、なるべく負担リスクを軽減し、余裕が出来れば将来のため預貯金をするよう提案します。
御参考にしてください。

公正証書
契約書
アパート
相続

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

土地・建物の名義違いについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/05/14 19:49

夫名義の土地があります。夫は仏壇もちの為、家を建てなければならない私達。

しかし、「低収入の為、このままでは建てられそうにない、一体どうしたものか・・・」と義父が義兄に相談したらしいのです… [続きを読む]

sora4675さん (沖縄県/33歳/女性)

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