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対象:住宅・不動産トラブル

久野 博

久野 博
不動産業

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ご自分の土地に他人名義の建物はお勧めできません。

2011/05/15 17:36

宅地建物取引主任者の久野です。
今まで見てきた私の経験から云いますと
いざこざが起きたときは土地を持っているものより建物を持っている方が強くなります。
義兄とはいえ他人名義の建物が有る場合、その土地を自由に使うことや何かが有って、換金したい時も土地を売ることもできません。

建物の所有者が了承しない限り土地を返してほしいということもできません。
土地は有るものの将来においても、子供さんたちがこの土地を有効に使えるようにはなりません。
地主でありながら無償で住まわせてもらうという負い目から立場は逆転すると思います。

義兄にアパートを建てる力が有るのであれば名義は自分たちにしてもらって、そのアパート収入から義兄に返済するようにしたらどうでしょうか。

若しくはその土地を半分売って、その資金で家を建てる。
土地を全部売ってその資金で土地つきの家を買う。

どちらにしても、後々のトラブルを避けるために、せっかく自分名義の土地が有るのですから、その土地を利用して(売却も含め)ご自分の力で家は建てられたほうがよいでしょう。

宅地建物取引主任者
売却
土地
アパート

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この回答の相談

土地・建物の名義違いについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/05/14 19:49

夫名義の土地があります。夫は仏壇もちの為、家を建てなければならない私達。

しかし、「低収入の為、このままでは建てられそうにない、一体どうしたものか・・・」と義父が義兄に相談したらしいのです… [続きを読む]

sora4675さん (沖縄県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

トラブルを避けるため契約書(公正証書)にするのがーー 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2011/05/15 02:27

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