対象:労働問題・仕事の法律

渡邉 勝行
社会保険労務士
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不当な賃金(差別的な賃金体系・賃金形態)
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shさん、こんにちは。
特定社会保険労務士/行政書士の渡邉勝行といいます。
賃金は重要な問題ですね。
結論としていえば、損害賠償請求が認められる可能性はあります。
ただ、順序として、次のように考えてみてください。
まず、shさんの会社は従業員が10名以上いらっしゃるかどうか確認してみてください。
10名以上いる場合、会社は「就業規則」(=会社の従業員のルールのようなもの)を作成する義務があります。その就業規則が手元にない、すぐに確認できない場合、会社に就業規則を見せるように伝えましょう。
その上で、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行ってみてください。
労働基準監督署から会社に対して、指導等があり、是正されればよいでしょうし、それでも解決できない場合に、次のステップを考えるようにしてみてください。
従業員が10名未満で就業規則がない場合、ご質問の中にある、「基本給が年齢給と職能給に分かれ、改正がさせました。」との根拠となる書面等を用意した上で、上記と同様、労働基準監督署に相談に行ってみてください。
shさんの参考になれば幸いです。
評価・お礼

sh さん
2011/04/03 13:57
回答ありがとうございます。
労基署にはすでに、相談に行っております。
労使間で話し合うようにとのことです。
労使間では、もう、話がつかなくて相談させていただきました。
もう一度、行ったほうがいいのでしょうか?

渡邉 勝行
2011/04/05 16:37
shさんへ
「労基署に行かれた」ということは「下記を利用した」という認識でよいでしょうかね。総合労働相談コーナー
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/soudan/soudan06.html
そうすると、そこで、具体的にどのような話しをされ、「当事者で話し合うように」とされたのか不明ですが、下記などを利用して、千葉県労働局長へ申出をする、ということになるかと思います。
個別労働紛争解決制度
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html
以上、ご参考まで。
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