対象:労働問題・仕事の法律

角森 洋子
社会保険労務士
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労働局の総合労働相談コーナーで相談されたらいかがでしょうか。
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労働基準監督署は労基法や労働安全衛生法違反がある場合に、企業に対して改善指導をする機関です。
賃金体系に問題がある、あるいは適性に賃金体系の格付けがされていないという問題であるなら、それは労基法違反とはいえないと思います。このような場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談に乗ってもらえます。さらに、企業に問題があるならば助言・指導をしてくれます。
労働基準監督署にも総合労働相談員が配置されているので、ご自分が便利なところへ行けばいいと思います。
その際、就業規則や給料明細書を持っていくといいです。
仮に、賃金について男女で格付けの違いがあるというならば、労基法第4条(労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。)違反の可能性があり、労働基準監督署で扱える事案です。
ちなみに、賃金請求権の時効は2年です。
評価・お礼

sh さん
2011/04/03 14:01
回答ありがとうございます。
労基署には相談に行ってあります。
労使間で話し合うようにと、いわれました。
しかし、もう労使間では、話はつかないのです。
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