対象:住宅・不動産トラブル
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辻 唯寿
建築家
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相続なり譲渡するわけでないのであれば・・・
はじめまして。
ハウスメーカーさんの方は営業マンなのか設計の方なのかわかりませんが
どのような意図かちょっと不明です。
あくまで所有がお父様であればもちろん所有権はお父様のままですよね。
全くの他人であれば、賃借契約を正式に行い
借地権なり地役権の設計が必要ですが
親であれば銀行もそこまでうるさくは言わないと思います。
が住宅ローンの借入金額によってはその土地の抵当権設定が必要となり
親の同意書(借地同意なり借地契約)が必要です。
今回のケースの場合、どのようなことが問題がわかりませんが
気になって回答させていただきました。
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この回答の相談
こんにちは。
現在、マイホーム計画の最終段階に入ってる者です。
主人の実家の下に住宅を建築することになりました。(既存の建物は取り壊し済み)
ローン申請の申し込みの際に、迷う項目… [続きを読む]
netarou100さん (兵庫県/29歳/女性)
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