対象:住宅・不動産トラブル
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加藤 一枝
建築家
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女性の視点で、建築家&不動産コンサルタントとして...
こんにちは。晴ハレ住環境設計の加藤一枝です。
既に、何人もの専門家さんがご助言をされていますので、私は、女性の視点で、建築家として不動産コンサルタントとして、気になったことをお伝えしておきたいと思います。
さて、早速ですが、ご主人は、一人っ子さんでしょうか?そうであれば、「使用貸借」でも将来的にも問題はないでしょう...。
しかし、そうではない場合は、
1.借地権(地上権、或いは、賃借権)
2.所有権
の何れかを取得しておく方がベターでしょう。
「使用貸借」は、当面は、固定資産税の負担等以外の金銭的な負担もないことが多く、ついつい、気軽に選択をしてしまいますが、気軽に始められることは、問題が先送りにされていることが多いので、注意が必要です。
「使用貸借」は、「使用収益に対価を支払わずに済む」という点から、社会の基本ルールである「義務と権利」に当てはまらず、あくまで、貸主(=お父様)の借主(=子であるご主人)に対するご厚意があることを条件に成り立っている、ということです。
民法第593条から第599条にその詳細が定められていますが、第599条には「借主(=ご主人)の死亡による使用貸借の終了」が明記されています。
ご主人のこのような時に、奥さんであるnetarou100さんの「その土地建物に住み続けられる権利」は、ご主人のご親族との関係によっては、非常に危ういものになってしまいます。
「使用貸借」は、「借地借家法」でも手厚く保護されていません...。
できれば、「生前贈与」「相続時精算課税制度」等を活用し、
「借地権」或いは「所有権」を譲り受けられ、ご主人とお別れした後も、安心してお子さんと住み続けることができるように、ご主人、お父様等とよく話し合って取り決めをしておかれると安心できるのではないか、と思います。
必要のない助言であったかもしれませんね。すみません。
仲良くお幸せに!!それが何よりの相続対策です...。
晴ハレ住環境設計 加藤一枝
http://www.halehale-jukankyo.com/
補足
「生前贈与」を活用する場合ですが、
もしも、ご主人のお父様が65歳以上で、ご主人が20歳以上でしたら、相続時精算課税制度の「一般の非課税枠内2500万円まで」の贈与であれば、今の時点では贈与税はかかりません。
この贈与財産は、金銭だけでなく、「土地の所有権」、「借地権」等も可能です。
そして、この時の土地評価額は、一般に取引されている価額の6~7割に相当する「路線価」で評価されますので、2500万円の非課税の枠内で、「所有権」が3500~4000万円位で取引されている土地を、贈与税がかからずに譲り受けられます。
また、「借地権」であれば、借地権割合がどの位の土地かわかりませんが、住宅地であれば一般的に50%程度でしょうから、所有権が7000~8000万円位で取引されている土地であれば、2500万円の非課税枠内で、借地権を譲り受けることが可能です。
将来のお父様の相続時には、相続税の精算が行われ、相続税の負担もあるかもしれませんが、土地をご自分でローンを組んで取得する大変さや、使用貸借の権利の不安定さに比べれば、悪くはない選択肢ではないか、と思います。
ご主人のお父様が65歳未満の場合は、上記の制度は活用できないため、
一般の贈与「暦年贈与」の制度を活用し、基礎控除110万円の範囲内で、「贈与」と「地代」を相殺する等して、「借地権」を設定できるようにされるとよいか、と思います。
これは、将来的に、相続税の精算をする必要もなく、相続税対策にもなります。
詳しくは、お近くの税務署や専門家にご相談くださいね。
まずは、ご参考まで。
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この回答の相談
こんにちは。
現在、マイホーム計画の最終段階に入ってる者です。
主人の実家の下に住宅を建築することになりました。(既存の建物は取り壊し済み)
ローン申請の申し込みの際に、迷う項目… [続きを読む]
netarou100さん (兵庫県/29歳/女性)
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