対象:労働問題・仕事の法律
どの離職理由でも給付日数は同じですが、待機期間は変わります。
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キャリア支援士の高御隆です。
ご相談内容を拝見する限りでの回答となってしまいますが、
離職理由は2Bに該当すると思います。
32歳で被保険者期間が1年以上5年未満の給付日数は、
自己都合でも会社都合でも 90日です。
ご相談者様のケースで離職理由の違いで異なってくるのは
いつからもらえるか?(待機期間)になります。
離職理由が4Dあるいは5Eの場合には、待機期間7日に3か月が加わりますが、
それ以外の理由(1~3)であれば 待機期間は基本的には7日間のみです。
つまり、4Dや5Eでない限りは、
離職理由区分の取扱いに違いはないとお考えください。
それから 今後の手続きについてですが、
これ以上手続きが遅れてしまうと支給開始がどんどん遅れてしまいます。
事業主とお話しになられてもスムーズに進まない場合には、
住所地の管轄ハローワークで 失業手当の手続きを進められてください。
ハローワークへの提出書類には、「離職票1」も含まれます。
事業主から送付されていないことも窓口でそのままお伝えになってください。
また、これまでの経緯や給与遅配についてもお話になられてください。
給与遅配の額や回数によっては、そのまま「解雇等による離職」になります。
(この場合も給付日数は90日ですが、待機期間は7日間のみ。)
離職理由について、事業主欄と被保険者欄との記述に相違がある場合には、
ハローワークに対して 離職理由の事実確認を申告することができます。
ハローワークは、事業主に対して事実確認した上で 離職理由を最終判断し、
その後失業保険(基本手当)の支給開始決定となります。
早期の決着になりますように。
ご参考まで。
■日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
評価・お礼
kwsmykr さん
2010/10/11 20:28
お礼が遅くなり申し訳ありません。
先日、ハローワーク窓口で色々説明した結果、契約満了での更新事項が無かったという事で、会社都合で解雇の部類には入りませんでしたが、離職票に不服理由を記入して、派遣会社の管轄のハローワークから送付されたようです。ただ、現在まだ派遣会社からの回答待ちという事で、認定日までに何とかなればと思っています。会社都合でいけば、職業訓練を受けて資格を取りたいと希望を持ち始めました!
借金やらで、まだまだ悩みもありますが、回答を頂き、行動するきっかけを作って下さり、ありがとうございました。
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます
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