対象:住宅・不動産トラブル
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工事遅延
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、工事請負契約書の中に、工期遅延の場合の遅延損害金の請求権があるかと思います。
または、完成引渡遅れによる損害賠償請求が可能と思われます。
これらは、工事代金を支払う前に業者と交渉する必要があります。
工事代金は払ってからでは、なかなか応じませんので注意されて下さい。
また、現時点での完成予定は決めておくべきです。
ややもすると、ズルズル引き延ばしされ追加費用も請求されることも考えられますので…
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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