対象:住宅・不動産トラブル
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私は小さいながら2DKのアパートを事業的規模で賃貸している老人です。
最近一室で孤独死がありました。保証人さんは亡くなった方の実の弟なのですぐに連絡し私も立ち会いました。検視の結果は病死だそうです。死後数日だと思います。
原状回復費はクリーニング代を含めて数万円だそうです。
保証人さんは宅建の免許を持っていてその関係の仕事をしている様子です。
保証人さん曰く自殺ではなく病死なので損害金は一銭も払わないとのこと。
私も色々調べた結果、自殺では部屋もきれいにして、賃料も2年分は払ってくれるそうです。
自殺をされた身内の方は大変だろうと思います。
しかし病死をされた家主も死活問題なのです。家賃は5万円台です。
建物のローン、税金、修繕費、亡くなった部屋のリフォーム代いやでも250万は掛かります。
リフォームをしても告知すれば、4年5年は決まらないそうです。(不動産やさん曰く)
法令では明確に義務付けられていないが、民間では事前告知するのが一般的だという。
月額数万円の年金では生活できないので、生活の足しにと始めた事が、こんなことになるなんて、
保証人は、賃貸経営にリスクは付き物と、涼しい顔。
家主は泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?
専門の方のご意見をお伺いしたいです。
悩んでいる家主より
補足
2012/05/23 13:20判例では自殺の場合は入居者に事前告知しなければならないが、病死の場合は告知しなくてもいいようですが、告知しなかったことに対しての、損害を負う義務はないと言う判例が出ていればいいのですが?
じいじちゃんさん ( 埼玉県 / 男性 / 72歳 )
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