対象:住宅賃貸
大家とのトラブル
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2年前の8月から賃貸開始であれば今年の2月より前に立ち退きの依頼を少なくとも大家サイドはしなければなりません。
下記借地借家法を参照ください。
(建物賃貸借契約の更新等)
借地借家法第26条第1項
『建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。』
つまり、更新拒絶通知(立退き通知)は6ヶ月以上前にしなければならず、その条件を満たさない突然の立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。また、6ヶ月以上前に通知すれば当然に更新を拒否できるのではなく、第28条記載の正当事由が必要になります。
正当な事由を貸主側が示さない限り更新拒否は難しいのです。
よってこの場合はまずは配達を証明する方法等で郵便を送り、一方的に「こちらは暫く上記の法律に基づき住ませて頂くが、2年以内に出て行く」と伝えられたら宜しいのではないかと思います。その際に5万の家賃は必ず継続的に払い続けてください。(法務局へ供託するにしても、本人口座に払うにしても…そうしないと自分が不利になります。)
書面が無いのが弱い点ではありますが、法律上は守られるはずなので公的なところへ相談されたら良いと思います。引っ越し費用に関してはちょっと微妙かと思います。取れるとしても相当大変で「費用対効果が低い」と思います。(千葉簡易裁判所や市町村の窓口等へご相談を)
千葉簡易裁判所はこちらです。
http://www.courts.go.jp/chiba/about/syozai/chibamain.html
評価・お礼
hayama さん
遅くなり申し訳ありません。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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