対象:住宅・不動産トラブル
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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借地権と名義の登記について
まろまろまろ 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
伯母様の土地であっても、契約書和作成し適正な価額で借りるのであれば、借地になりますから、土地(借地)と建物の名義が変っても不都合は有りません。
普通借地権の更新は30年以上、再処理更新は20年以上でその後の更新は10以上になります。建物の再築による存続期間の延長も、地主の承諾があった日等から20年です。
将来伯母様に相続が発生しても借地権は存続します。
伯母様にはお子様がいらっしゃらないとのこと、その場合の法定相続人は下記を参照ください。
相続人になることが出来る方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-12964/
ご指定の要件を考えますと、購入する住宅の名義は、お二人が負担する額により按分して共有されることをお勧めします。
但し、お子様を得てからもお仕事をお続けになることが条件として加わります。もし、お仕事をお辞めになる際には住宅ローンのまろまろまろ様分の返済が出来ません。その場合には頭金の負担分を住宅購入資金の全体に占める割合で按分をご検討ください。
ご主人が死去された場合には団信に加入されていますとご主人のローン分は返済されます。また、まろまろまろ様が死去された場合にも同様です。離婚時は、当該持分をご主人に売却する、またはご主人の持分を買い取る、賃貸に出して収入を持分で按分するなどが考えられます。
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この回答の相談
今度夫の伯母の土地に一戸建てを建てることになりました。土地を借りる形とし、毎月一定額を払っていく予定です。土地、建物の名義が異なる場合、今後何か問題や不都合は起きるでしょうか?(伯母死去後の… [続きを読む]
まろまろまろさん (千葉県/31歳/女性)
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