- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、課税対象について。
所有に対する税金がメイン足り得ないという話を紹介しました。
所得と所有で課税価格では明確な大小が存在しません。
時価数億円の不動産を持っている会社が数千万円の利益を上げているとします。
この場合、固定資産税の課税価格は数億円、法人税の課税価格は数千万円です。
これだけみると固定資産税の方が税金として重要なように思えます。
しかし税率が段違いです。
固定資産税の税率は高くても2%に満ちません。
それに対して法人税は諸々で40%超の税率が設定されています。
なので結局は法人税など所得対象の税金の方が高くなります。
では所有課税の税率を上げれば…というのは実現が難しいかと思われます。
税率があまりにも高くなれば不動産を所有しようという人が激減します。
経済事情の方からしても難しいのでしょうね。
ここで脚光を浴びるのが消費税です。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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