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- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
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24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与は4つに分けられることになりました。わかりやすくまとめてみました。
追記:平成24年3月30日に税制改正法案が成立し、4月1日付で施行されました。住宅取得等資金贈与については24年1月1日に遡って適用となります。
1.東日本大震災による被災者以外の方が住宅を取得した場合
(1)省エネ・耐震住宅を取得した方
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した方の
非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 1500万円
平成25年中の贈与 1200万円
平成26年中の贈与 1000万円
ただし、家屋の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限が設けられました。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅がどのようなものをいうのかは税制改正大綱でははっきりしておりません。法令に細かな条件が記載されるのではないかと思います。
次回以降に解説しますが、住宅ローン控除についても省エネ住宅については長期優良住宅と同様の控除枠が拡大されるという改正項目があります。
こちらの省エネ住宅と住宅取得資金贈与の非課税枠が拡大される省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅が同じ住宅のことを言っているのかもわかりません。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅に該当しないと非課税枠は1000万円に下がってしまいますので、早く定義を明確にしてもらいたいものです。
恐らくフラット35Sと同じような基準になるのではないかと予想しております。
フラット35Sと同じ基準であれば、中古住宅でも条件を満たしていれば対象になります。
住宅ローン控除の省エネ住宅と同じ定義だとすると新築で認定を受けた人のみとなりますので、対象となる建物は少ないと思います。
(2)省エネ・耐震住宅以外の住宅を取得した方
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋以外の住宅を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 1000万円
平成25年中の贈与 700万円
平成26年中の贈与 500万円
ただし、家屋の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限が設けられました。
床面積に上限が設けられたのが平成23年と変わる所ですが、あとは平成23年と条件は変わりありません。
2.東日本大震災による被災者の方が住宅を取得した場合
(1)省エネ・耐震住宅を取得した方
特例の対象となる東日本大震災による被災者とは、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます)のことをいいます。
東日本大震災の被災者の方が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した場合には非課税枠は次の通りとなりました。
平成24年中の贈与 1500万円
平成25年中の贈与 1500万円
平成26年中の贈与 1500万円
床面積の上限の240平方メートルは東日本大震災の被災者が取得した住宅については設けられていません。
(2)省エネ・耐震住宅以外の住宅を取得した方
東日本大震災の被災者の方が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋以外の住宅を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 1000万円
平成25年中の贈与 1000万円
平成26年中の贈与 1000万円
床面積の上限の240平方メートルは東日本大震災の被災者が取得した住宅については設けられていません。
上記改正は平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用がされます。
また、相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与についても3年間期間が延長されました。
相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例とは、親の年齢条件(65歳)が住宅取得等資金贈与についてはなくなるという特例です。
以上になります。1500万円の非課税枠は省エネルギー性・耐震性の定義がわかるまで使いにくいですが、制度が3年延長されてホットしております。
追記:省エネルギー性・耐震性の定義についても3月31日の官報にて発表になりました。
また、23年以前の住宅取得資金贈与と今回の住宅取得資金贈与の関係についてはまだ明確ではありません。2年連続で住宅取得資金贈与を受ける方はご注意下さい。
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