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相続税課税強化の影響

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おはようございます、暖かい日が続きますね。

この冬はどんな陽気なのでしょうか。

 

昨日からの続き、大きすぎる社長借入の怖さについて。

昨日も触れたとおり、社長借入(社長からみれば会社貸付)は

立派な相続財産に該当すると説明しました。

しかも、この相続財産はそうそう簡単には評価減ができない

やっかいな相続財産に該当します。

土地や証券などには評価減の規定も色々とありますが、

こと貸付金にはそういう規定がないのですね。

 

そして前述の通り、相続税はすでに課税強化がほぼ確定的に

なってきました。

つまり「多額の社長借入」を放置したまま社長が亡くなった場合、

その借入の影響で相続税額が発生する、あるいは増えるという

可能性がグッと高まったわけです。

 

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