おはようございます、暖かい日が続きますね。
この冬はどんな陽気なのでしょうか。
昨日からの続き、大きすぎる社長借入の怖さについて。
昨日も触れたとおり、社長借入(社長からみれば会社貸付)は
立派な相続財産に該当すると説明しました。
しかも、この相続財産はそうそう簡単には評価減ができない
やっかいな相続財産に該当します。
土地や証券などには評価減の規定も色々とありますが、
こと貸付金にはそういう規定がないのですね。
そして前述の通り、相続税はすでに課税強化がほぼ確定的に
なってきました。
つまり「多額の社長借入」を放置したまま社長が亡くなった場合、
その借入の影響で相続税額が発生する、あるいは増えるという
可能性がグッと高まったわけです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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