こんにちは、今日も暖かいですね。
師走でありながらまるで小春日和、もう秋は終わったのに。
昨日からのつづき、社長借入の返済について。
生活費の確保手段として、役員報酬ではなくて
社長借入の返済を活用する方法について取りあげました。
もちろん、大前提として「生活費をどれくらい使っているのか」
ということをしっかりと考える必要はあります。
そこがそもそも大きすぎるような場合、まずそれを見直す
必要があるのかもしれません。
加えて、社長借入についてもう一つ気になることを。
あまりにも額が大きすぎる社長借入が残っていると、
後々に大きな禍根を残す可能性があります。
それは社長さんが亡くなったときのことです。
社長借入は、個人にとっては「会社貸付」を意味します。
つまり立派な「相続財産」なのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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