おはようございます、晴れてはいますが寒いです。
いよいよ師走も間近、今日はカーペットでも出そうかと。
昨日からの続き、個人に利益を移すのが懸命とは
言い難いかもしれない事情について。
実はもう一点、確定的なお話はできませんが現在進行形の
話題で中小零細企業にとって大変重要なポイントがあります。
それは「繰越欠損金」のお話です。
繰越欠損金の控除とは、例えば
・去年が300万円の赤字
・今年が200万円の黒字
という場合に、去年の300万円の赤字を使って今年の
200万円の黒字を消すことが出来る、という規定です。
つまり、この例ならば今年の利益は0となり、納税は
発生しないことになります。
この規定が只今税制改正で議論されています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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