おはようございます、冷えますね。
昨日カーペットが出ました。
昨日からの続き、繰越欠損金のお話。
平たく言うと、この規定の適用に付いて制限をかけよう、
というお話が出たのですね。
つまり「過去に赤字がどれだけ出ていようと、今年黒字が出たら
それなりの税金は払ってもらうよ」というお話です。
実はこの規定、金融機関などを中心にその恩恵に被っている
企業が大手の中にも結構存在します。
「公金を注入して、利益を上げながら税金を払っていない」という類の
批判は前々からずっと出ていました。
(つまり銀行が過去に出した損失がそれだけ大きいということです)
小さな会社にとって、この規定は命綱に近いところがあるので
そこら辺を考慮した議論が進んで欲しいものですが…。
そっちのお話はここでは止めておくとして、企業側の心構えについて
話を進めていきたいと思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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