おはようございます、今日は東名高速道路全通記念日です。
我が家の最寄り道路、第三京浜との連絡が良くなったので、とても便利に。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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非親族である後継者に対して、株式を渡す手段として遺贈を考えてみます。
遺贈、つまり遺言書を書いて遺産を手渡す方法です。
これを使うと、親族以外の人(例えば友人や従業員など)にも遺産が渡せます。
後継者が非親族であるときに、もっとも手軽に無料で株式を渡すための最有力候補が、
この遺贈を使った方法です。
贈与も無料で株式を手渡すことができますが、ご存知の通り、贈与税がとんでもなく
高い税率であるため、相当な税負担を強いられます。
遺贈を使った場合にも相続税は課されますが、贈与税に比べたら幾分マシです。
後継者がもっともリーズナブルに株式を入手する手段として、遺贈が考えられるのは
そのような理由からです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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