おはようございます、今日は食堂車の日です。
行ったこと、あったかなぁ・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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非親族の後継者は、遺産分割により株式を取得することはできません。
そこで必要なのは、先代経営者が生前に準備をしておくことです。
具体的には、以下のような手段を講じる必要があります。
譲渡:生前に後継者に株式を買い取ってもらう
贈与:生前に後継者に株式をあげる
遺贈:死後、後継者に株式が渡るよう遺言書を用意する
譲渡と贈与のふたつは、以前にも触れた内容と被るので省略します。
ここで考えてみたいのが遺贈、つまり遺言書による遺産の受け渡しです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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